保険金の請求方法

交通事故の損害賠償は、加害者が加入している自動車保険から支払われます。
このため、加害者から保険会社への保険金支払い請求が基本となります。
しかし、それを待っていては被害者を十分に守ることができない場合も発生します。

ここでは主に、被害者からの請求について説明します。

自動車保険の基本的な仕組み

自動車保険は、加害者が被害者に対して損害賠償を行ったときに、それを埋め合わせるため、加害者に対して保険金が支払われるというのが基本的な仕組みです。

自動車保険の基本的な仕組み

つまり、保険金の請求者、及び保険金の支払先は、加入者である加害者ということになります。

このように加害者が保険金を請求することを「加害者請求」と呼びます。

被害者請求とは?

実は、自賠責保険では法律(自賠法)により、被害者からの保険金の請求を認めています。これを「被害者請求」といいます。
自賠法16条で定められているので「16条請求」とも言われます。

加害者に全く支払い能力がない場合、被害者が加害者に対して損害賠償を請求しても、賠償金を受け取ることができません。
というのも、先に述べた保険の基本的な仕組みによると、加害者から被害者に対して賠償されなければ、保険会社から加害者に対しても保険金の支払いがされないからです。

しかし、これでは被害者を保護するという自賠法の本来の目的にそぐわなくなってしまいます。

そこで、自賠責保険では、加害者から被害者に賠償されたあとに保険金を支払うという仕組みだけでなく、被害者から直接、自賠責の保険会社に対して保険金の請求ができる仕組みが用意されています。

なお、被害者請求であっても、加害者請求の場合と保険金の額は同じです。

本請求と仮渡金の請求とは?

保険金の請求にはいくつかの方法があります。
「本請求」「仮渡金(かりわたしきん)の請求」、及び、「内払い金請求」という3つの方法です。

本請求

本請求は、損害額が確定した場合に行うものです。
本請求以前に受け取っているものがあれば、差し引かれて支給されます。

仮渡金請求

仮渡金請求は、被害者が当面の生活費や医療費に充てるお金がない場合に、それらに相当する金銭を、保険金が支払われる前に受け取ることができる制度です。

例えば傷害事故の場合は、けがの程度に応じて、40万円・20万円・5万円のいずれかのお金を受け取ることができます。ただし、一回しか請求することができず、損害額が確定した時点で清算されることになっています。

内払い金請求

内払い金請求は、治療費や入院費などが10万円を超えた場合に請求することができます。これは、仮渡金請求と同じく損害額が確定していなくても利用できる便利な制度です。

これらの請求の窓口は、加害者が加入している自賠責保険会社の窓口となります。

任意保険の請求方法

自賠責保険と同様に、任意保険の基本的な仕組みも、加入者である加害者が損害賠償の支払いをすることになったときにそれを補うものになります。

保険会社は、被害者に対して保険金を支払う義務はありません。
ですので、任意保険でも、被害者は任意保険会社に対して、直接に保険金の支払いを求める権利を持っていません。

しかし、この原則を貫くと被害者を守ることができなくなります。
そこで現在では、任意保険でも、被害者からの請求が認められるようになっています。

なおこれは、保険契約を結ぶ際の規定で、被害者からの直接請求が認められている場合に限られます。

政府の自動車損害賠償保障事業とは?

自賠責保険は被害者を守るための有効な保険ですが、これによってもカバーしきれない事案が存在します。

例えば、事故を起こした車が無保険車(自賠責保険に入っていない車)の場合や、ひき逃げした場合などです。

ひき逃げの場合、加害者がわからないため、被害者は損害賠償を請求する相手がわからず、損害賠償ができません。

保険に入っていない車の場合は、そもそも自賠責保険が使えません。
ですので、よっぽど加害者に支払い能力がなければ、被害者は、損害賠償を受けることができないことになります。

そういった被害者を救済するために、政府による「自動車損害賠償保障事業」(以下、保障事業と略します)が用意されています。
保障事業は、交通事故のうちでも自動車による人身事故を対象としている点は自賠責保険と同様です。

ただし、自動車保険とは違って、被害者からの請求しか認められません。
また、加害者が被害者に対し支払いをしても、保障事業に対して、加害者への支払を請求することはできません。

補償事業の保障の内容については、基本的に自賠責保険による保険金・損害賠償金の支払いと同様になっています。