後遺傷害事故

人身事故のうち、被害者が心身に負った障害が完治せずに、後遺障害として残った事故を後遺障害事故といいます。

ここでは後遺障害事故について説明します。

後遺傷害事故とは?

傷害事故は、傷害が完治した場合と、傷害が後遺障害として残った場合に分けられます。後者を「後遺障害事故」と呼んでいます。

傷害が完治した場合と後遺障害として残った場合

後遺障害事故を、通常の傷害事故と分けて取り扱うのは、事故によって引き起こされた結果が重大だからです。

相当な治療期間が必要となる上に、後遺障害が残ったことにより、交通事故に遭う前と比較して、全く違った生活を強いられることになります。
以前は、仕事についていた場合でも、休業を余儀なくされるだけでなく、復帰もかなわなくなることもあり得ます。その場合は、仕事による収入を得られなくなってしまいます。

このように大きな違いがあるため、後遺障害事故は通常の傷害事故とは別に取り扱われます。

症状固定と後遺障害等級

後遺傷害事故の損害賠償を考える際、「症状固定」「後遺障害等級」について検討しなくてはなりません。

症状固定とは、これ以上治療を続けても、これ以上はよくならないということが明らかになったことをいいます。

つまり、通常の傷害であれば時間の長短はあるにせよ、治療が終われば事故以前の状態に戻るのに対して、後遺障害の場合は、将来的に完全に治ることはありません。

なお、症状固定の時期は、医師の判断を基準とします。
その時期を境にして、症状固定前の損害については、通常の傷害事故と同じように考え、症状固定後は、後遺障害による損害として考えます。

症状固定の次に検討することになるのは、「後遺障害事故」についてです。

後遺障害は第1級から第14級まで等級付けされている

後遺障害は、その程度によって区別され等級付けがされています。
第1級から第14級までの等級に分かれています。

したがって、後遺傷害事故では、
「そもそも等級の中に入るのか?」
「またどの等級に入るのか?」
が重要となってきます。

なぜなら、本人は、以前と違った不調を感じていても、後遺障害等級のどこにも該当しないと判断されれば、後遺障害に関しての賠償は受けられないからです。

また、保険金額は、第14級では75万円、第13級では139万円というように、等級によって保険金の額が違いますので、どの等級に該当するかが重要となります。

なお、後遺障害等級は「損害保険料率算出機構」というところが公平な立場から、それぞれの事案について、どの等級に該当するのかを認定します。
(認定に不服がある場合は、異議申し立てをすることができます。)

後遺障害事故における損害とは?

後遺障害事故では、次に説明する「財産的損害」「精神的損害」についての損害賠償請求が認められます。精神的損害は通常、慰謝料と呼ばれているものです。

後遺障害事故の場合は、症状固定以前の入院及び通院については傷害事故の損害として算出し、それにプラスして、症状固定後の状態に関する損害についても損害賠償を請求することになります。

後遺障害事故における財産的損害には、実際に出費を強いられることになった損害(「積極損害」と呼びます)と、後遺障害となったことによって、将来手にする予定だった利益を得られなくなったことを損害(「消極損害」と呼びます)があります。

積極損害とは?

積極損害は、実際にかかった支出を損害とみるものです。
これには以下のものが挙げられます。

・医療関係の費用
事故に遭った場合は、まず、医師による治療を受けることになりますので、この費用は当然損害として認められます。

・入院関係の費用
後遺障害事故の場合は、長期の入院を余儀なくされることがあります。
この入院にかかる費用も損害として認められます。
入院の際は、様々な実費がかかるものですが、これらについても一定程度認められます。

・通院関係の費用
医師の診察を受けるために通院する必要があれば、それにかかる費用も損害として認められます。

・付添看護費や介護費
後遺障害事故の場合は、付添費用や介護費用が掛かってくる場合が多々あります。
これらの費用も損害に含まれます。

その他、以下の費用も損害として認められます。
・義肢や義足といった装具の費用
・車いすの費用
・介護に必要な住宅の改造費
・損害賠償請求のための費用

消極損害とは?

消極損害とは、交通事故に遭わなければ、将来得ることができたであろう利益を損害として扱うものです。後遺障害事故の場合は、「休業損害」「逸失利益」が消極損害として認められます。

消極損害とは?

交通事故に遭った場合、仕事を休まざるを得ない場合があります。
このことによって収入が減った場合は、これを損害として請求することができます。
これを「休業損害」と呼びます。

後遺障害事故の場合は、症状固定前の休業を休業損害として扱います。

後遺障害事故の場合は、完全な治癒が期待できないため、以前と同じように働くことはできなくなります。つまり、その分収入が下がることになります。
労働能力の低下により、手にすることができなくなった利益のことを「逸失利益」といいます。後遺障害事故と傷害事故の違いは、この逸失利益の有無にあります。

逸失利益の算定式は次のようになっています。
式の最後の係数は「ライプニッツ係数」と呼ばれますが、ここでは深入りしません。

  • 1年当たりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する係数

ここに出てくる労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとにパーセンテージが決められています。後遺障害等級は逸失利益の算定に重要な働きをしています。

精神的損害とは?

後遺障害を負うことになり、それと一生付き合っていかなければならなくなった被害者の方は、多大な精神的苦痛を感じることになります。この苦痛に対しても、損害賠償請求をすることが可能です。これを「慰謝料請求」といいます。

なお、後遺障害事故における慰謝料の金額も、後遺障害の等級ごとに決められています。