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行政上の責任
交通事故を起こした場合、行政上の責任を問われます。
ここでは行政上の責任について解説します。
行政上の責任とは?
民事上の責任と違い、行政上の責任と刑事上の責任の違いは分かりにくいものです。
一般に、刑事上の責任というのは、罰金や懲役といった刑罰を受けることです。
主に刑法に代表される法律のなかで、犯罪と定められている行為をしたときに発生し、裁判で有罪ということになれば、行為の重さに相当する刑罰を受けることになります。
一方、行政上の責任とは、免許取消や免許停止といった、行政機関から処分を受けることです。
もともと、運転免許は行政機関、つまり公安委員会からの許可を受けて手にすることができるものです。この運転免許を手にするためには条件があったはずです。
試験にパスして免許を持つにふさわしい人と認められたから、免許を手にすることができたのです。
交通事故を起こすと、免許を持つにふさわしくないということでペナルティを受けることになります。たとえば、反則金や免許停止や免許の取り消しといったペナルティです。
こういった行政機関から受けるペナルティのことを行政処分といいます。
このように、刑事上の責任と行政上の責任は、その趣旨が全く別の物なので、どちらかが課されれば、どちらかが免除になるというものでもありません。
重大な人身事故であれば、その加害者は、刑罰を受けるのに加えて、免許停止や取り消しという行政処分を受けることになります。
もちろん、民事上の責任も問われることになるでしょう。
両者が違う点は、刑罰を受けると前科になりますが、行政処分は前科にはならないということです。
交通事故と違反点数の関係
交通違反を起こしたときに違反点数がつくのと同様に、交通事故の場合も、違反点数がつくことになっています。
そして、この違反点数は、行政処分が下される基準となっています。
具体的には、違反点数は過去3年分が合算され、合算された点数によって、「免許停止」や「取り消し」といった行政処分が下される仕組みになっています。
なお、点数の数え方ですが、加点方式がとられています。
つまり、交通違反等を起こすたびに、違反内容等に応じた点数が加算され積み上げられていく方式です。
3年分が合算されると説明しましたが、これには、以下の救済方法が用意されています。
・ 行政処分の基準点数に達していなければ、その後1年以上、無事故・無違反で過ごせば、その点数は合算されずにリセットされる。
・ 免許停止等の行政処分を受けた場合でも、その処分が満了した時から1年以上、無事故・無違反の場合は、行政処分を受けた前歴は0回にリセットされる。
行政処分を受けた前歴と免許停止・取り消し処分との関係
過去に行政処分を受けた前歴がある場合とない場合では、免許停止になる点数や免許取り消しとなる点数に違いがあります。
免許停止日数と免許取り消しの関係は下表のようになります。
点数/前歴 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 |
---|---|---|---|---|---|
1点 | - | - | - | - | - |
2点 | - | - | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 |
3点 | - | - | 停止120日 | 停止150日 | 停止180日 |
4点 | - | 停止60日 | 停止150日 | 取り消し1年 | 取り消し1年 |
5点 | - | 停止60日 | 取り消し1年 | 取り消し1年 | 取り消し1年 |
参照元:警視庁:行政処分基準点数
物損事故の場合は点数が加算されない
物損事故の場合は、原則として行政処分や刑事処分を受けることはありません。
この2つについて責任を問われるのは、人身事故の場合です。
ただし、建造物損壊事故の場合は点数が加算されます。
人身事故における違反点数は?
人身事故の場合は、以下のような違反点数になっています。
・全ての人身事故について
安全運転義務違反として2点が加算されます。
・死亡事故
運転手の一方的な不注意によって起こしたのであれば、20点が加算されます。
被害者側にも過失があれば、13点となります。
・傷害事故
傷害事故の場合は、治療にかかった期間や後遺障害の有無により場合分けがされます。
・被害者のけがの治療が3か月以上かかり、後遺障害もある場合、運転手の一方的な不注意によって起こしたのであれば13点が加算されます。被害者側にも過失があれば9点となります。
・被害者のけがの治療が30日以上3か月未満の場合、運転手の一方的な不注意によって起こしたのであれば9点が加算されます。被害者側にも過失があれば6点となります。
・被害者のけがの治療が15日以上30日未満の場合、運転手の一方的な不注意によって起こしたのであれば6点が加算されます。被害者側にも過失があれば4点となります。
・被害者のけがの治療が15日未満の場合、運転手の一方的な不注意によって起こしたのであれば3点が加算されます。被害者側にも過失があれば2点となります。
・ひき逃げ事故
ひき逃げをした場合は、救護措置義務違反ということになり35点が加算されます。
免許停止と免許取り消し
免許停止は、免停とも呼ばれたりしますが、これは一時的に免許の効力を停止されることをいいます。したがって、免許停止期間を過ぎれば、効力は復活します。
免許取り消しは、免許を取り消されることをいいます。
これにはさらに、再度免許を取得することを制限される期間も設けられています。
これを「欠格期間」といいます。
したがって、免許取り消し処分を受けた場合、免許が必要であれば、欠格期間を過ぎてから、再度教習所に通うところから始めて免許を取り直さなければなりません。