調停による解決

示談交渉がうまくいかない場合は、調停を利用するとよいでしょう。

ここでは、調停制度について概要を説明します。

調停の概要

交通事故の話し合いの9割以上は、示談で解決していると言われていますが、それでも話し合いが難航する事件は存在します。
例えば、お互いが感情的になり、冷静な話し合いができない時や、そのせいで話し合いが決裂した時は、示談を打ち切って調停を申し立てるのも有効な方法の一つです。

調停とは、簡単に言うと、裁判所での話し合いです。
示談も話し合いですが、大きな違いは両者の間に入ってくれる人がいるということです。
この人を「調停委員」といいます。

調停は、裁判官と2人の調停委員が関与してくれます。
この3人による組織は「調停委員会」と呼ばれています。

調停委員会

また、非公開であるというのも大きな違いです。

このように調停は、非公開の場で、調停委員が双方の言い分を十分聞き、公平・中立な立場から、話し合いをまとめるようにあっせんしてくれる場です。

なお、申し立てには費用が掛かりますが、訴訟よりも低額な費用となっています。

また、話し合いが成立した際にまとめられる「調停調書」は、裁判における判決と同じ効力を持ちます。
このことは、調停調書があれば強制執行ができることを意味しており、損害賠償金の回収が容易になります。調停が有効な紛争解決の手段の一つである所以です。

ただし、気を付けておかなければならないのは、調停であっせんされる案には強制力がないことです。
調停委員のあっせんにも関わらず、どちらかが絶対に譲らない場合には、調停が不調に終わることになります。

この場合は、裁判に移行することになります。

民事調停の申し立ての流れ

調停は、以下の流れに沿って進めていきます。

民事調停の申し立ての流れ

・ 申し立て
調停の申し立ては、口頭でも可能ですが、通常は申立書を裁判所に提出して申し立てを行います。
申立書は裁判所の窓口でもらうか、近くに裁判所がない場合は、インターネットでも入手することができます。その場合は、裁判所のホームページからダウンロードしましょう。

なお、申し立ての際、所定の費用相当額の収入印紙を貼付して納めることになります。
所定の費用は、相手方に請求する金額によって決まります。
もし、相手方への請求金額が申し立ての時点で決められない場合は、13,000円の収入印紙を納めることになります。

申し立てる裁判所は、相手方の住所や居所を管轄する簡易裁判所か、当事者が話し合いで決めた簡易裁判所か地方裁判所です。
その他、交通事故に関する調停の場合は、損害賠償を請求する者の住所または居所を管轄する簡易裁判所でも申し立てができます。

・当事者の呼び出しと出頭
調停の申し立てが行われたら、調停委員会は期日を決めて、両者に呼出状を送ります。
なお、呼び出しに対して無視を決め込み、出頭せずにいると、過料という制裁を受けることになりますので注意が必要です。

・第1回目の期日
第1回目の期日では、調停委員が、両者の言い分や事情を聞き取ることが主になります。
2回目以降の期日では、論点を整理しながら、証拠なども参考にして、調停委員が中立の立場で、両者が合意できるように意見を述べていくということになります。
なお、調停委員とのやりとりでは両者が同席することはなく、それぞれが調停委員の部屋に別々に入って、調停委員と個別に話をするということになっています。

・調停の成立または不成立
調停が成立した場合は、その合意内容を調停委員が「調停調書」としてまとめます。
これは裁判における判決と同じ効力を持っています。
したがって、相手がすんなりと賠償金の支払いをしない場合は強制執行することができます。

調停の成立または不成立

なお、合意に至らない場合は、調停不成立ということで調停が終了します。
これを「不調」といいます。
この場合、どうしてもこのままでは終わらせたくない方は、裁判を起こすことになります。

なお、調停の申し立てをした人が、裁判所から調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に裁判を起こせば、調停の申し立て時にさかのぼって、裁判の訴えの提起があったものとみなされます。