交通事故弁護士センター


行政上の責任

交通事故を起こした場合、行政上の責任を問われます。

ここでは行政上の責任について解説します。

行政上の責任とは?

民事上の責任と違い、行政上の責任と刑事上の責任の違いは分かりにくいものです。

一般に、刑事上の責任というのは、罰金や懲役といった刑罰を受けることです。
主に刑法に代表される法律のなかで、犯罪と定められている行為をしたときに発生し、裁判で有罪ということになれば、行為の重さに相当する刑罰を受けることになります。

一方、行政上の責任とは、免許取消や免許停止といった、行政機関から処分を受けることです。

行政上の責任

もともと、運転免許は行政機関、つまり公安委員会からの許可を受けて手にすることができるものです。この運転免許を手にするためには条件があったはずです。
試験にパスして免許を持つにふさわしい人と認められたから、免許を手にすることができたのです。

交通事故を起こすと、免許を持つにふさわしくないということでペナルティを受けることになります。たとえば、反則金や免許停止や免許の取り消しといったペナルティです。
こういった行政機関から受けるペナルティのことを行政処分といいます。

このように、刑事上の責任と行政上の責任は、その趣旨が全く別の物なので、どちらかが課されれば、どちらかが免除になるというものでもありません。
重大な人身事故であれば、その加害者は、刑罰を受けるのに加えて、免許停止や取り消しという行政処分を受けることになります。
もちろん、民事上の責任も問われることになるでしょう。

両者が違う点は、刑罰を受けると前科になりますが、行政処分は前科にはならないということです。

交通事故と違反点数の関係

交通違反を起こしたときに違反点数がつくのと同様に、交通事故の場合も、違反点数がつくことになっています。
そして、この違反点数は、行政処分が下される基準となっています。

具体的には、違反点数は過去3年分が合算され、合算された点数によって、「免許停止」や「取り消し」といった行政処分が下される仕組みになっています。

免許停止や取り消し

なお、点数の数え方ですが、加点方式がとられています。
つまり、交通違反等を起こすたびに、違反内容等に応じた点数が加算され積み上げられていく方式です。

3年分が合算されると説明しましたが、これには、以下の救済方法が用意されています。

・ 行政処分の基準点数に達していなければ、その後1年以上、無事故・無違反で過ごせば、その点数は合算されずにリセットされる。
・ 免許停止等の行政処分を受けた場合でも、その処分が満了した時から1年以上、無事故・無違反の場合は、行政処分を受けた前歴は0回にリセットされる。

行政処分を受けた前歴と免許停止・取り消し処分との関係

過去に行政処分を受けた前歴がある場合とない場合では、免許停止になる点数や免許取り消しとなる点数に違いがあります。

免許停止日数と免許取り消しの関係は下表のようになります。

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